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不動産売却の際の費用を節約・安く抑える方法とは?【基本的な費用編】

不動産売却の際に必要となる費用を、少しでも安く抑える方法やコツを紹介します。

売却を検討される際の参考にして下さい。

不動産売却の際に必要となる費用とは?

不動産を売却する際は、様々な費用や税金が必要となってきます。

代表的な費用では、仲介手数料や登記費用、住宅ローンの繰り上げ返済手数料や印紙税や譲渡所得税等々が挙げられます。

必要となる一般的な費用に関しては、前記事「不動産売却の際に必要な費用はどれくらいかかる?仲介手数料の計算方法も解説!」を、
状況に応じて必要となる費用に関しては、「不動産売却の際に必要な費用はどれくらいかかる?【その他の費用編】」にて解説していますので、そちらを参照してください。

費用によって、節約や安く抑える事が出来る費用もあれば、抑える事が出来ない費用もあります。

では、どのような費用が節約出来て、どの費用が節約出来ないのかを解説していきましょう。

不動産売却の際の主な費用と、安く抑える方法

不動産売却の際には不動産の種類等によって異なりますが、主な費用として


1.仲介手数料
2.印紙税
3.登記費用
4.住宅ローン繰り上げ返済費用
5.譲渡取得税

以上のような費用が多くのケースで必要となります。

どのような費用が節約出来て、どのような方法で節約するのかを各費用ごとに見ていきましょう。

1.仲介手数料

一番大きな費用になりえるのが、仲介手数料です。

自分で買主を見つけて売買をすれば仲介手数料は必要ありませんが、一般個人で書類作成等の売買契約を完結するのは容易ではないので、ほとんどのケースで不動産業者に仲介を依頼する事となります。

不動産業者に売却を依頼し、売却が成立した際に報酬として支払うのが仲介手数料となります。

仲介手数料は、400万円超の売却価格だと『売却価格×3%+6万円+消費税』となり、売却価格によって金額は変動します。
例えば3,000万円で売却した場合は上記計算式に当てはめると、『105万6千円』となり、売却価格が高額になると仲介手数料も高額になります。

ただ、上記の計算式での仲介手数料は、業法にて定められている上限の金額となり、逆に言うとその金額以下でも構わないという事になります。

しかしながら、通常は上記計算式の上限の金額を仲介手数料として請求されるのが一般的になっています。
そこで、売却を依頼する前に不動産業者に交渉をして、仲介手数料の金額を上限より下げてもらう事は可能です。

ただし、不動産売却をするにあたっては不動産業者は重要なパートナーとなってきますので、仲介手数料を値下げするというのはあまり得策とは言えないかもしれません。
報酬を交渉するより、担当者とのコミュニケーションをとり関係性を強化して、売却に取り組んでもらう方がより良い条件で売却出来る可能性が高いでしょう。

また、仲介手数料を支払わずに売却をする方法に、不動産業者に仲介してもらうのではなく直接買い取ってもらうと仲介手数料は必要なくなります。
ただ、買い取りの場合は一般的に売却するより価格が下がる可能性が高いので、仲介業者の査定額と買取業者の査定額が近い場合は検討するのも良いでしょう。

2.印紙税

売買契約書には印紙の貼付が必要となり、消印をする事で納税となります。
売買契約書は売主・買主各1通ずつ作成しますので、それぞれ印紙税を負担する事になります。

契約金額によって税額は異なりますが、一般的な住宅等の売却場合は1,000円~30,000円の印紙が必要となります。
印紙税の税額については下部の国税庁ホームページを参照してください。

印紙税は国で定められている税額となりますので、変更する事は出来ません。

印紙を購入する際に、郵便局ではなく金券ショップで購入する事が出来れば額面より少し安く購入できる可能性があります。

3.登記費用

売却する不動産に抵当権がついている場合は、引渡しまでに抵当権抹消登記が必要となります。

抵当権抹消登記を自身で行うと、1不動産あたり1,000円の登録免許税を支払えば出来ます。

しかし、手続きが複雑な上、非常に重要な手続きとなりますので、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼すると報酬を含め2万円~4万円程度必要となりますが、手間と重要度を踏まえると取引上安心も出来ますので依頼した方が良いでしょう。

4.住宅ローン繰り上げ返済費用

売却不動産に住宅ローンが残っている場合は、上記の抵当権抹消登記と同様に引渡し時に一括で返済が必要です。

ほとんどの場合、一括返済には金融機関にて手数料が必要となります。

金融機関によって手数料の金額は異なりますが、窓口での手続きとテレビ電話やオンラインでの手続き等で手数料が安くなったりする場合がありますので、金融機関に確認しておきましょう。

5.譲渡取得税

所有している不動産を売却して、利益がでた場合は「譲渡所得」となり、その譲渡所得に対して確定申告をして所得税や住民税といった税金がかかります。

売却をした翌年の確定申告期間に確定申告をする事で課税されますので、引渡し時に必要な費用ではなく、後から必要となる費用となりますので、注意が必要です。

「譲渡所得」は不動産の売却金額から、不動産の購入時にかかった費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引けば計算できます。

逆に言うと、利益が出ない場合はこれらの税金は課税されません。


譲渡所得にかかる税率は売却する不動産の所有期間が5年を超えているか否かで大きく異なります。
所有期間は売却した年の1月1日時点を基準として5年超かどうかを判断されるので注意が必要です。

5年以下であれば「短期譲渡所得」となり税率は39.63%、5年超であれば「長期譲渡所得」となり税率は20.315%と倍近くの差がでますので、所有期間によっては売却時期の検討をした方がいいのかもしれません。

また、マイホームを売却した際に一定の条件を満たすことによってうけられる3,000万円の特別控除等、条件を満たせば控除が受けられる事もあります。
納税の金額も大きくなりますので、事前に税務署や税理士、不動産会社等に相談する事により節税出来る事もありますので、確認をしておきましょう。

まとめ

不動産売却をする際は、様々な費用が必要になってきます。

節約出来る費用もあれば、節約出来ない、節約しない方が良い場合等もありますので、注意しましょう。

売却を検討の際は、事前準備及び事前相談を出来るだけしっかりとする事をお勧めします。

特に、譲渡取得が発生するケースでは納税額が大きくなる場合がありますので、どの控除が自身に該当するのかを、確実に把握しておきましょう。


弊社では、依頼主様の立場に立ち、売却内容の要望等様々なお話をお聞かせ頂きまして、不動産売却に関するご提案・ご説明をさせていただきます。
また、売却前のご相談はもちろんのこと、売却中の不動産管理や売却後まで些細な事でもお手伝いさせていただきます。
売却だけでなくご購入される際のご相談や仲介手数料割引等のサービスも承っておりますので、ご不明点やご質問等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

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