BLOG ブログ

不動産売却の際の3種類ある媒介契約のメリット・デメリットとは?【専属専任媒介編】

専属専任媒介契約のメリット・デメリットを解説します。

不動産売却を検討・依頼される際の参考にして下さい。

専属専任媒介契約のメリット・デメリットとは?

【専属専任媒介契約】とは、不動産の売却を不動産業者に依頼する際に締結する、3種類ある媒介契約の1つになります。

3種類の媒介契約違いや特徴は、前記事「不動産売却の際の3つの媒介契約のちがいとは?」に記載しておりますので、そちらを参照してください。

本ブログでは、それぞれの媒介契約のメリット・デメリットを1つずつ解説していきますので、不動産売却をお考えの際の参考にしていただければと思います。


それでは、【専属専任媒介契約】のメリット・デメリットを見ていきましょう。

専属専任媒介契約のメリット

専属専任媒介契約のメリットは、

1.積極的に販売活動をしてもらえる
2.窓口が1つになるので不動産会社とのやりとりが楽になる
3.不動産会社のサービスを受けられる場合がある

以上のような点が挙げられます。


1.積極的に販売活動をしてもらえる
専属専任媒介契約は1社としか契約が出来ない為、専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、売却が成立すると依頼主からは確実に報酬を受け取ることが出来ます。
よって、不動産会社の立場から言うと1番やる気が出ますし、確実に報酬を受け取ることが出来るので広告費等の経費をかける等、積極的な売却活動が出来る為、結果的に早く買主が見つかる可能性が高くなります。

2.窓口が1つになるので不動産会社とのやりとりが楽になる
依頼者によっては1番のメリットにもなるのが、先述したように専属専任媒介契約では1社のみとの契約となる為、契約後はその1社とのみやりとりするだけとなり、不動産売却に関する窓口を1つにする事が出来ます。インターネット等からの問い合わせによる内覧等の日程調整等はもちろんの事、専属専任媒介契約では契約締結後5営業日以内にレインズへの登録義務がありますので、レインズへの登録後の他の不動産会社からの内覧希望等の日程調整等も全て媒介契約を結んだ不動産業者が行ってくれますので、依頼主は担当者とのみ連絡を取り合うだけで済みます。
また、不動産業者は1週間に1度以上売却活動の依頼主への報告義務がありますので、売却活動の原状を把握しやすいのも特徴です。

3.不動産会社のサービスを受けられる場合がある
媒介契約を締結すると不動産会社によっては、ハウスクリーニングや買取保証等の独自のサービスを受けられる事があります。
媒介契約の契約形態のよって受けられるサービスの種類が違う場合等もありますが、不動産会社が確実に報酬を受け取ることが出来る、専属専任媒介契約ならサービスを受けられる可能性は高いでしょう。

専属専任媒介契約のデメリット

専属専任媒介契約のデメリットは、

1.売却がうまくいくかは依頼した不動産会社の担当者次第
2.媒介契約の切り替えがすぐに出来ない
3.囲い込みをされる可能性がある
4.近隣や知人にに売却している事がわかってしまう

以上のような点が挙げられます。


1.売却がうまくいくかは依頼した不動産会社の担当者次第
専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様に1社としか契約出来ない為、積極的に販売活動を行ってくれる半面、その契約した不動産会社の力量や担当者のスキル次第で大きく売却活動に影響があります。
担当者が有能でない場合や、担当者が頼りなく信頼関係が築けない等の場合は非常にデメリットにもなります。
また、1社としか媒介契約出来ないので、これを逆手にとって、他社に依頼主を奪われる心配がなくなるので逆に積極的に販売活動を行ってくれない場合もあります。

2.媒介契約の切り替えがすぐに出来ない
専属専任媒介契約は契約期間が3ヶ月までとなっておりますが、どの不動産会社も基本的には3か月間の契約期間で契約します。
1度専任媒介契約を締結すると3か月間は他の不動産会社に変更は基本的には出来なくなります。上記のように担当者のスキルによって信頼関係が築けない場合等でも3ヶ月が経過するまで変更は出来なくなってしまいます。
解約は出来ない事はないのですが、依頼者の都合で解約する場合は不動産会社によっては、それまでの広告費や経費等を請求される場合がありますので注意が必要です。

3.囲い込みをされる可能性がある
囲い込みとは、媒介を依頼した不動産業者が自社で買主を見つけて、売主・買主双方から仲介手数料を得るために、他の不動産業者に対してまだ売却出来ていないいないにも関わらず、「もう売れました」や「商談中」等と伝えて他の業者に買主を見つけさせない違法行為の事を指します。
囲い込みをされると、売却まで時間がかかってしまったり、他社からの購入希望者がいるのに契約出来ないといった事になります。

4.近隣や知人にに売却している事がわかってしまう
専属専任媒介契約には、媒介契約締結後5営業日以内にレインズへの登録義務があります。
レインズへ登録されることにより、他の不動産会社等も情報が閲覧できるようになります。売却情報が広まっていく事により、ポータルサイトに掲載されたりと近隣や知人に売却を知られる可能性が高くなります。
情報が広まる事により早く売却出来る可能性があがるメリットでもあり、知人等に売却している事を知られてしまう可能性があるデメリットでもあります。
また、囲い込みを防止する意味でもレインズへ登録やポータルサイト等に物件情報が掲載されているか等を確認するといいでしょう。

まとめ

専属専任媒介契約のメリット・デメリットを解説してきました。

専属専任媒介契約は、3つの媒介契約の中で最も縛りが多く、依頼主からすれば不動産会社に1番依存する媒介契約と言えます。
その分メリットも大きいですが、デメリットも大きくなります。

専属専任媒介契約のメリットを最大限活かすには、信頼できる不動産会社や担当者を見極める事が、最重要となります。
媒介契約を結ぶ前に、よく相談・質問をして、信頼できる担当者なのかどうかをしっかりと見極めるようにして下さい。

弊社では、依頼主様の立場に立ち、売却内容の要望等様々なお話をお聞かせ頂きまして、不動産売却に関するご提案・ご説明をさせていただきます。
また、売却前のご相談はもちろんのこと、売却中の不動産管理や売却後まで些細な事でもお手伝いさせていただきます。
売却だけでなくご購入される際のご相談や仲介手数料割引等のサービスも承っておりますので、ご不明点やご質問等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

ご相談をお待ち致しております。