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不動産売却の際の3種類ある媒介契約のメリット・デメリットとは?【一般媒介編】

一般媒介契約の長所・短所について解説しています。

売却を依頼される際の参考にして下さい。

一般媒介契約のメリット・デメリットとは?

【一般媒介契約】とは、不動産の売却を不動産業者に依頼する際に締結する、3種類ある媒介契約の1つになります。

3種類の媒介契約違いや特徴は、前記事「不動産売却の際の3つの媒介契約のちがいとは?」に記載しておりますので、そちらを参照してください。

本ブログでは、それぞれの媒介契約のメリット・デメリットを1つずつ解説していきますので、不動産売却をお考えの際の参考にしていただければと思います。


それでは、【一般媒介契約】のメリット・デメリットを見ていきましょう。

一般媒介契約のメリット

一般媒介契約のメリットは、

1.複数の不動産業者に媒介を依頼出来る
2.自己発見取引が可能
3.レインズへの登録義務が無い
4.囲い込みの防止になる

以上のような点が挙げられます。


1.複数の不動産業者に媒介を依頼出来る

1番の大きな特徴でもありメリットと言えるでしょう。
複数の不動産業者に依頼出来る為、依頼を受けた不動産業者は売買契約を成立させない限り報酬を受け取ることが出来ないので、一番早く売買契約を締結させようと売却活動を活発に行ってくれる場合もあります。
また、複数の不動産業者に依頼する事により、不動産業者を見極めて1社に専任媒介を依頼し、より良い関係を築けるきっかけを作る事も可能です。

2.自己発見取引が可能
知人や親戚など、依頼者自身で買主を見つける事が認められている為、もし依頼者自身が買主を発見できると不動産業者に仲介手数料を支払う必要はありません。
しかし、契約書類等の作成等も自分で行う必要がある為、書類作成等の諸手続きのみを依頼するといった形であれば、仲介手数料より減額した金額で不動産業者にやってもらえる可能性があります。

3.レインズへの登録義務が無い
一般媒介契約ではレインズへの登録義務が無い為、近隣の方や他の不動産業者等にあまり知られることなく売却依頼が可能です。
事情があり、あまり世間に売却を知られたくないという方にはメリットになります。

4.囲い込みの防止になる
複数の不動産業者に依頼する事により、特定の業者による囲い込みを防ぐ事ができます。
囲い込みとは、媒介を依頼した不動産業者が自社で買主を見つけて、売主・買主双方から仲介手数料を得るために、他の不動産業者に対してまだ売却出来ていないいないにも関わらず、「もう売れました」や「商談中」等と伝えて他の業者に買主を見つけさせない違法行為の事を指します。

一般媒介契約のデメリット

次に、一般媒介契約のデメリットになります。

1.積極的に販売活動をしてもらえない場合がある
2.依頼者自身で販売活動の進捗等を確認する必要がある
3.売却不動産の情報が広がりにくい
4.不動産会社のサービスを受けられない場合がある

といった点が挙げられます。


1.積極的に販売活動をしてもらえない場合がある
複数の不動産業者に依頼出来る事により、販売活動を活発に行ってくれる事がある反面、自社で契約成立出来なかった場合は1円も報酬を得る事が出来ない為、広告費等の経費をかけない等積極的に販売活動を行ってくれない可能性があります。

2.依頼者自身で販売活動の進捗等を確認する必要がある
一般媒介契約には、媒介を依頼された不動産会社に販売活動や販売状況の報告義務がありません。
その為、依頼者自身が依頼をした複数の不動産会社それぞれに、現在の販売状況等を確認し管理する手間が必要となります。

3.売却不動産の情報が広がりにくい
一般媒介契約では、レインズへの登録する義務が無いので、レインズへ登録をしなかったら他の不動産会社等へ売却情報が広がりにくくなります。
一般媒介契約でもレインズへの登録は可能ですので、売却不動産の情報を広げたい場合は媒介を依頼した不動産会社に登録をお願いしましょう。

4.不動産会社のサービスを受けられない場合がある
媒介契約を締結すると不動産会社によっては、ハウスクリーニングや建物調査等の独自のサービスを受けられる事があります。
しかし、確実に報酬を受け取れる「専任媒介」や「専属専任媒介」の媒介契約のみとなっているケースがありますので、一般媒介契約ではサービスを受けられない場合がありますので、媒介を依頼する不動産会社に確認をし、媒介契約の種類を判断するといいでしょう。

まとめ

一般媒介契約のメリット・デメリットについて解説してきました。

売却するケースによって、メリットがデメリットになったりその逆の状況になったりと、様々なケースがありますので十分に考慮が必要です。

「不動産会社に全部任せたい」、「自分で管理するのは面倒だ」という方は一般媒介契約は向いていないかもしれません。
しかし、こまめに複数の不動産業者とやり取りが出来る方や、出来るだけ内密に売却したい方等は一般媒介契約が向いているでしょう。

まずは、不動産会社にしっかりと相談し、その上でメリット・デメリットをふまえて媒介契約の種類を選択するといいでしょう。


弊社では、依頼主様の立場に立ち、売却内容の要望等様々なお話をお聞かせ頂きまして、不動産売却に関するご提案・ご説明をさせていただきます。
また、売却前のご相談はもちろんのこと、売却中の不動産管理や売却後まで些細な事でもお手伝いさせていただきます。
売却だけでなくご購入される際のご相談や仲介手数料割引等のサービスも承っておりますので、ご不明点やご質問等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

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